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e-Reform

山川建築工務店

1級建築士事務所

固定電話番号 072-665-4227

日中連絡先 090-8368-3595

高槻市の補助金などについて

この高槻市の補助金などについては、
高槻市のホームページなどを元に作成しました。
詳細やお問い合わせなどは、高槻市のホームページへ。

これは、高槻市の補助金の紹介ですが、中には、茨木市や
その他の市でもやっている補助金も結構あります。

山川建築工務店は、茨木市にありますが、高槻市にもかなり近く、
高槻市での仕事もありますので、作成致しました。

リンクは、メニューバーかページの下にあります。
リフォームや改装に使えそうな補助金もあります。

ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について

補助額

補助金の対象となる塀の見附面積(撤去の高さ×幅)1平方メートルに13,000円を乗じた金額を限度とします。(上限金額300万円。なお計算結果が100万円以上の場合、算定方法が変わります。)

なお、見積書に記載された額が見附面積1平方メートルに13,000円を 乗じた金額を下回るときは当該補助対象経費が交付額。

対象物

道路※1・公園に面する高さ80センチメートル以上のブロック塀等※2
(基礎や擁壁等の上に設置されている場合は、道路面等から80センチメートル以上の高さの場所にブロックがあれば対象となります。)
※1 道路・・・道路法・建築基準法で定められた道路、特定公共物管理条例で定める認定外道路(里道など)のうち機能を有しているもの
※2 ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、組積造塀(石造、レンガ造、土塀、組み立て式コンクリート塀その他組積造の塀等)門柱等
※隣地境界の塀など、道路や公園に面していない塀は対象外です。
※造成工事や建物解体に伴う撤去工事は対象外です。

対象となる撤去工事

対象となるブロック塀等をすべて撤去する工事
対象となるブロック塀等のすべてを道路面等から60センチメートル以下にする工事
※擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、原則としてブロック塀等をすべて撤去する工事が対象です。
※建築基準法第42条第2項に規定されている道路沿いにブロック塀等が設置されている場合は、撤去後、同じ位置にフェンス等を設置できないことがあります。

対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。
高槻市内に設置されたブロック塀等の所有者であること
市民税等の滞納がないこと
撤去工事を施工業者が行うこと

令和5年度エコハウス補助金

申請の主な要件

1、市内の自ら居住する住宅に対象機器(中古品、自作品を除く)を導入し、設置及び所有権の移転が完了したものであること。 ただし、令和4年4月1日以降に、機器の設置等に係る契約を締結していること。
2、エコハウス事業の完了日が令和5年3月1日以降のものであること。 ※ただし、(6)家庭用燃料電池式コージェネレーションシステム(エネファーム)については、令和5年5月15日以降のものであること
3、納期が到来している市税を完納していること(住宅の所有者全員)。
4、住宅の所有者全員から同意が得られていること。
5、補助金を受けようとする対象機器について、過去に高槻市の補助金の交付を受けていないこと。

詳細は、要綱や補助金申請書類一覧でご確認ください

対象機器

(1)太陽光発電システム(余剰電力買取制度に限る)と蓄電池の同時設置
  (最も早い契約日から起算して90日以内に全ての契約を完了、単体の導入は申請不可)
(2) 太陽光発電システム(余剰電力買取制度に限る)とV2Hの同時設置
  (最も早い契約日から起算して90日以内に全ての契約を完了、単体の導入は申請不可)
(3) 太陽熱利用システム
(4) ペレットストーブ
(5) 窓の断熱改修(複層ガラスへの交換、内窓等の新設。新築、増築は申請不可)
(6) 家庭用燃料電池式コージェネレーション(エネファーム)
(7) 雨水貯留タンク(有効容量が80リットル以上)

補助金額

上記(1)(2)(3)(4)の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限10万円) 
上記(5)の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限5万円) 
上記(6)の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限3万円)
上記(7)の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限1万円)

予定件数

先着順で受け付けます。
上記(1)(2)(3)(4)の機器 約120件
上記(5)の機器 約50件
上記(6)の機器 約30件
上記(7)の機器 約20件
予定交付総額に達するまで受付。

募集期間

令和5年5月15日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
※予算交付総額に達し次第、終了。

要介護のいらっしゃる家庭の住宅改修費の支給について

家族の方に要介護1〜5の方がいらっしゃる場合、住宅改修費の補助金がでます。

ただし、使えるのは、1人に20万円の限度額までで、1度きりです。
対象工事が、20万円に届かず、10万円とかの場合は、また、いつでも10万円まで、合計で20万円に到達するまで使えます。

住宅改修費の支給

指定された住宅改修の費用の9割が支給されます。(上限額20万円)

例 対象工事が、20万円からそれ以上あった場合,20万円の9割の18万円が戻ります。
対象工事が10万円だった場合は、9割の9万円が戻ります。

<対象となる住宅改修>

手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、 洋式便器等の取替え、その他

また、詳しいことやわからないことなどは、お気軽に質問してください。

この補助金は、高槻市ですが、茨木市でも同じ内容のことをしています。
実際に、茨木市、高槻市、両方でこの制度を使い施工致しました。

この介護の住宅改修費の支給の制度を使って行ったリフォーム事例は、 手摺り取り付け 他トイレリフォーム 内のトイレ新設キッチンリフォームがあります。
この制度を1部分利用してリフォームしています。

木造住宅の耐震診断を補助

延べ床面積1平方メートルあたりの限度額があります。

対象建築物

対昭和56年5月31日以前に確認を得て建築した市内の木造住宅現に居住中または当該建物を取得後、居住しようとするもの。

補助金額

一戸当たり55,000円として算出した額を限度に、耐震診断技術者が 行う耐震診断費用の全額。
ただし、耐震診断費用は1平方メートル当たり1, 100円を限度額とする

非木造住宅の耐震診断を補助

延べ床面積1平方メートルあたりの限度額があります。

対象建築物

対昭和56年5月31日以前に確認を得て建築されたもの
現に居住中のもの。
以前に耐震診断及び耐震改修設計に係る補助金の交付を受けていないもの。

補助金額

補助額は、1戸あたり25,000円
として算出した額を限度に耐震診断費用の3分の2を補助します。

木造住宅耐震改修工事の補助金(耐震改修設計を含む)

高槻市が、府の補助金で、木造住宅耐震改修工事の補助金をしています。

対象建築物

昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された木造住宅
現在居住中または住宅取得後居住予定のもの
耐震診断の結果、評点が1.0(簡易型設計は0.7)未満であるもの。
建物所有者の課税所得金額507万円以下であること

補助金額

次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
ア 耐震改修工事に要した費用の10分の8
イ 次に掲げる金額を合算した額
① 10万円を限度として耐震改修設計費用の10分の7
② 耐震改修工事費用のうち一戸当り55万円(収入分位40%以下の 世帯については、75万円)。

生け垣設置助成金制度

補助金額

設置する生け垣の延長1メートルに5,000円を乗じた金額を限度とします。(最大10万円まで)
なお、見積書に記載された額が1メートルに5,000円を乗じた金額を下回るときは、助成対象経費が交付額となります。

対象となる生け垣設置工事

1、生け垣が申請者が所有する敷地の中に設置されていること
2、道路に面して設置されている部分が2メートル以上であること
3、樹木が列状に植栽されていること
4、道路側から見える木の高さが1メートル以上あること
5、生け垣1メートルにつき2本以上木を植栽していること
6、樹木が活着するように支柱等で支えられていること
7、枝葉の越境等、道路の安全を妨げるものでないこと

対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。
高槻市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていること
同じ敷地の中で過去に生け垣設置工事助成金の交付を受けていないこと
市税の納付の滞りがないこと
暴力団及び暴力団員等に該当しないこと

除却工事費(木造住宅)の一部補助について

住宅の耐震化を進める新たな取り組みとして、耐震診断の結果、 住宅の強度が不足している既存の住宅を除去する工事を行う場合、工事費の一部を補助します。

補助の内容

本市の除却関係補助要綱に基づく除却工事に要する費用について定額20万円を補助します。
さらに、以下の条件を満たす場合は、各10万円を加算し最大40万円を補助します。

1.市内業者※1による建替えを伴う除却工事
2.子育て世帯※2による建替えを伴う除却工事
※1 市内に本社、支店又は営業所を置く工事施工者
※2 交付申請した日において、世帯内に義務教育終了前の子どもと同居している世帯

対象となる木造住宅


原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅
耐震診断の結果、評点0.7未満又は簡易自己診断7点以下であるもの
これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの
法人所有でないもの

補助対象者

前記住宅の所有者で、課税所得金額507万円未満であること

補助の対象となる工事

原則として全てを除却する工事
建設業・建設リサイクル法の許可または登録のある業者による除却工事

災害見舞金を支給

高槻市は、災害などで被害に遭われた市内在住の人に対して、災害見舞金を支給しています。

災害種類金額
死亡した場合10万円
居住している家屋が全焼・全壊した場合5万円
居住している家屋が半焼・半壊した場合3万円
床上浸水3万円
治療1か月以上の傷害3万円

問い合わせ先は、危機管理課へ

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